Re: ( No.1 ) |
- 日時: 2020/10/04 19:24
- 名前: 現実マン(returned)
- >1ヶ月半前に4歳年上の彼氏が出来ました。
淫行では? 犯罪ですね。
111.217.97.219
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Re: ( No.2 ) |
- 日時: 2020/10/05 06:37
- 名前: えのき
- 中学生の時からその人のことを知っています。だんだん仲良くなって付き合ったということです。
これは犯罪なのですか??
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Re: ( No.3 ) |
- 日時: 2020/10/05 07:11
- 名前: あんず酒
- 淫行とみなされると成人している方が罰せられます。
「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、 @青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、 A青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうものと解するのが相当である。(最大判S60.10.23) という淫行だけが禁止されていることになっています。
ですが世間では、未成年との付き合いに対して犯罪ととらえられがちです。なので、本当に信頼できる人以外には公にしない方がいいのかな。
さて、主さんの今の彼に対する気持ちは、まぁ、蛙化現象って言えばそうだろね。そして主さんはバイなんでしょう。
でも、私もそうですよ。 若い内は特定の一人だけを愛し続ける事は難しかったし、 男女問わず、『美しい』と思える人には惹かれたし、男女問わず醜い、性格がキツい人が嫌いだった。 そんなもんだと思いますよ。
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Re:あんず酒 さん ( No.4 ) |
- 日時: 2020/10/05 14:52
- 名前: えのき
- 犯罪と言われてびっくりしたのですが、ちゃんと淫行になるものとならないものがあるんですね。
この気持ちは自分だけじゃないとわかって安心しました。私はまだ若くて経験がないことも理由の1つなんですね。第三者の人に言ってもらえて、自分は蛙化現象なんだ、バイなんだ、と納得できそうです。
ありがとうございました。
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Re: ( No.5 ) |
- 日時: 2020/10/07 12:56
- 名前: 京都のクッキー28
- 守秘義務もってるしっかりしたカウンセラーと話した方がいいわ
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Re:京都のクッキー28 さん ( No.6 ) |
- 日時: 2020/10/08 19:20
- 名前: えのき
- コメントありがとうございます
それはネットでもできますか?
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Re:リアル ( No.7 ) |
- 日時: 2020/10/09 03:37
- 名前: 京都のクッキー28
- ネットに網貼るのはヤバいのもいる。
地域の保健所に電話してなに課を訪ねたらよいか聞いて、保健所の一角でリスト見せてもらえ
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Re: ( No.8 ) |
- 日時: 2020/10/09 03:40
- 名前: 京都のクッキー28
- キスハグでもわいせつ行為だと認定されない場合もある。
脱ぐのを手伝うとか、乳房にタッチしたら、わいせつ行為だが、 お金のやり取りも無いわいせつ行為すら取り締まる府県は半分くらいじゃねーの? ウチの京都はゆるい。
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Re:京都のクッキー28 さん ( No.9 ) |
- 日時: 2020/10/13 21:14
- 名前: えのき
- コメントありがとうございます。
とても心強いです。わいせつ行為はちょっと難しそうですね。 専門の人にしっかり話を聞いてもらって、解決していこうと思います。
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