Re: ( No.1 ) | 
- 日時: 2025/03/07 06:33
- 名前: ジュリー
  
  - それ考えますよね。
 
  私も結婚に対して夢など持った事がありませんでした、私の全部を愛してくれる今の夫に出会うまでは。
  でも、結婚すると決めたらふらふらしていてはいけますから。
  ちゃうとした人と出会って、あなたもこの人でないとダメだと感じない限りしない方がいいと思いますよ。
  昔から言われていますが、夫婦となったら隠し事をしないってすごく大事で、愛し合ってるから一緒になりたいと考えるわけですよね?
  趣味が合う人と話してる方が楽しいと感じるなら、そういう人とラインしたり飲みに行ったらいいと思いますし、そういう人に出会うまで結婚しなければいいわけですよ。
  今の時代は特に自由だし、女性もキャリアを持てるし、シングルマザーも珍しくありませんからね。
 
  不倫とかするのは倫理的な言い方をすると、じゃあなんで結婚したの?って話ですよね。
  パートナーと上手く行かないなら、他を見るんじゃなくて2人で約束事を決めるとか話し合いを重ねる事です。
  話を聞いてくれないとかいうパートナーなら、じゃああなたを耳を傾けていますか?って質問をまずしてみるべきなんですよ。
  疲れてるとか逃げる男なら、最初から結婚相手に選ばなければいいんです。
  問題は数々起きますよ、結婚したら。
  普段はいいけど、そういう時に助け合える人でないといけませんから、お付き合いしてる段階で色々テストしてみたらいいでしょ。 男も女もしますよね?
 
  まぁ、なんで結婚するか。
  一緒にいたいからという至って当たり前の理由かなと思います。 それから、子供が欲しいというのもあるでしょう。
 
  急ぐ必要はありませんから、周りの人にも話を聞いて経験も積んで、合う人に出会えるようにあちこちに顔を出して楽しんで下さい。
 
  
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  Re: ( No.2 ) | 
- 日時: 2025/03/07 07:29
- 名前: 錦鯉
  
  - 既婚男性です。
  >皆さん何のために結婚するんですか?
  好きだから、いっしょにいたいから、独占したいから、など色々理由はあると思いますが。
  もっとも、これは表向きで、
  男性の場合は家事をさせるため、性行為のため、跡継ぎをつくるため、社会的に認められるため、
  女性の場合、経済的な安定(老後、夫の死後を含む)などの場合もあるでしょう。
  結婚というのは契約行為です。
  私たちがやっていることで解りやすいのは、スマホなどの2年割。
  2年間使い続けることを約束してその替わりに安くなる。途中で解約して変更したければ
  違約金を払はなければならない。
  これと同じです。婚姻が2年ごとの更新制だったら皆もっと気楽にするのでしょうが。
  双方が合意しないと成立しませんし、解約にも双方の合意が必要です。
  いったん契約するとさまざまな義務を負います。
  @夫婦は原則的に、同居して共同生活を送る義務を負います(民法752条)。これを「同居義務」といいます。
  配偶者の承諾を得て別居する場合は、同居義務違反に当たりません。これに対して、配偶者の承諾を得ずに別居することは、原則として同居義務違反に当たります。
  ただし例外的に、正当な理由がある場合には、配偶者の承諾を得ずに別居しても同居義務違反に当たりません。
  <別居が認められる場合の例> ・仕事の都合でやむを得ず単身赴任する場合 ・家族の介護が必要となり、実家に帰る場合 ・配偶者からDVやモラハラを受けており、逃れるために別居する場合 など
  A夫婦は婚姻生活に関して、互いに協力する義務を負います(民法752条)。これを「協力義務」といいます。
  協力義務の内容は抽象的に思われますが、婚姻生活に関連する事柄であれば、一般的に協力義務の対象になると考えられます。
  <夫婦が協力すべき事柄の例> ・育児 ・家事 ・病気になった際の看病 など
  B夫婦は互いに、相手を扶助する義務を負います(民法752条)。これを「扶助義務」といいます。
  「扶助」とは、相手を経済的に支えることです。扶助義務は「扶養義務」と言い換えられることもあります。
  婚姻費用の分担義務(民法760条)も、夫婦間の扶助義務の一環です。
  扶助義務には、「生活保持義務」と「生活扶助義務」の2種類があると解されています。
  イ生活保持義務 相手に対して、自分と同等の生活を保障する義務
  ロ生活扶助義務 経済的に余裕がある場合に限り、相手に対して最低限の経済的援助を行う義務
  夫婦間の扶助義務は、生活保持義務であると解されています。したがって配偶者に対しては、自分と同等の生活を保障する程度の経済的援助を行わなければなりません。
  C夫婦は互いに、相手以外の者と性的関係を持ってはなりません。これを「貞操義務」といいます。法律上の明文はないものの、不貞行為が法定離婚事由とされているため(民法770条1項1号)、夫婦は貞操義務を負うものと考えられています。
  なお、異性との性的接触だけでなく、同性との性的接触も貞操義務違反に当たり得ると解するのが一般的です。
  夫婦が相手に対して負う義務に違反した場合、法律上は以下の効果が発生します。
  (1)慰謝料などを請求できる (2)離婚を請求できる
  どこまで理解できているかはともかくとして、婚姻をする時点で上記のことを理解し納得して契約をした、という扱いになります。
  もちろん人の感情は変化しますから、将来は解りませんが、法的な契約は契約なので。
  婚姻届けを出す時に4つの義務を明記し、納得したか?違反した時は○○の義務を負うとかで署名捺印(実印)
  などの契約書であったなら婚姻はずっと減るでしょうね。
  あくまでと届けですから。
  戦前は刑法で姦通罪というものがあって
  配偶者のある者が別の異性と性交することで成立する犯罪ですが、女性側の姦通とその相手となった男性のみが処罰されるという不平等なものでした。
  今は男性にも適用する代わりに刑法から削除され民法での適用とゆるくなりました。
  複数の女性を囲った偉い男性はたくさんいたので。一万円札の渋沢栄一が有名ですね。
  正妻と妾を同居させたり、女性関係の激しい人物でしたから
  結婚式のご祝儀に新札の使用が失礼だ、と言われるくらいに。
  人間誰でも歳をとります。それを深みが増したと思うか、劣化したしたと思うか。
  自分を見るより、相手を見る機会の方がずっと多いので相手の劣化が気になります。
  PEA(恋愛ホルモン)は3年しかもたないし、醒めてから相手よりもいい人(特に若い人)が現れればそちらに目が行くのも当然。
  男性はもちろんのこと、女性だって若い相手が良いに決まっているでしょう。
  自分の劣化には気がついていないですから。
  後は行動をおこすかおこさないか、心の中で思うだけなら自由。
 
 
  
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  Re: ( No.3 ) | 
- 日時: 2025/03/07 08:17
- 名前: 通り雨
  
  - >既婚者の人は、結婚してからパートナーよりも合う人(趣味とか考え方、性格など)と出会ってしまったらどうするんでしょうか?
  お友達になるんじゃないですか? もちろんパートナーが許せばですが。
 
  >パートナーと関係が上手くいってなければそのまま不倫とかになるんでしょうか。
  それはその人が目の前の事象に対応する能力がなくて「不倫」というものに逃げているだけでしょう。 普通はパートナーとの関係がうまくいかなくならないように話し合ったり、お互いに譲歩しあったりするものなんです。 その為の会話という手段があるんですから。
  それを駆使して頑張ることすらできない相手となら、結婚状態を継続する意味がないので、さっさと別れてしまえと思います。 そうすれば自分一人になれているので、新たに出会った気の合う人と恋人同士になれるのですから。
  それもせず、現状を手放さずに、現状をより良いものにする努力もせずに、ただ楽しいor気持ちのいい方に逃げるって、ただただその人が怠惰というだけでしょう。
  ※もちろん暴力等で押さえつけられて等の特殊例はあると思いますが、それは今は考えずに話しています。 普通の結婚生活を送っている夫婦という前提です。
 
  >皆さん何のために結婚するんですか?
  貴方は何のために恋愛をするんですか? 恋愛をしなければならないから恋愛をするわけじゃないでしょ?
  もちろん世間体や経済定な理由で結婚する人もいるでしょうけど、結婚したいと思うから結婚するのだと思うので、そこに深い理由はたぶんないと思います。
  この人と結婚したい。
  そう思えるかどうかじゃないのかな? 少なくとも私はこれです。 夫と出会って「この人と一緒に居たい、手に入れたい、結婚したい」って思ったから、結婚できるように頑張りました。 
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  Re: ( No.4 ) | 
- 日時: 2025/03/08 10:04
- 名前: 現実マン(returned)
  
  - サバイバルのためにするんですよ。
 甘えちゃ駄目です。 「健やかなるときも、病めるときも、喜びのときも、悲しみのときも、富めるときも、貧しいときも、これを愛し、これを敬い、これを慰め、これを助け、その命ある限り、真心を尽くすことを誓いますか?」 要するに、 共存共栄で生き残ることを誓いますか? ですよ。 
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