婚前に遺産・介護問題にまで嫁が言及するのは・・・
投稿日 | : 2014/04/06 00:20 |
投稿者 | : くま太 |
今日の運勢 2025年運勢
Re: 婚前に遺産・介護問題にまで嫁が言及するのは・・・(No.2) | |
投稿日 | : 2014/04/06 13:11 |
投稿者 | : くま太 |
紫煙さん、レスありがとうございます。
彼のお父さんの相続関係は終わっているはずですが、お父さんが亡くなった時にはお母さんと籍に入っていたはずなので、教えて頂いた通り要点は長男とお母さんの養子縁組ですね。
お父さんのお店については、大屋さんから借りている物件なので相続には関係しないと思います。
彼とお兄さんの意向が同じでも、お兄さんのお嫁さんはどう考えているかわかりませんし、養子縁組についてもどうなっているのかわかりません。
とりあえず同居することになれば、私もその家に住むので長男が将来的に帰ってくる可能性があれば他人事ではないですし、もし彼からそういう話があればさりげなく聞いてみようと思います。
事情が複雑で、誰にも相談できなかったので少しスッキリしました。
ありがとうございます!
彼のお父さんの相続関係は終わっているはずですが、お父さんが亡くなった時にはお母さんと籍に入っていたはずなので、教えて頂いた通り要点は長男とお母さんの養子縁組ですね。
お父さんのお店については、大屋さんから借りている物件なので相続には関係しないと思います。
彼とお兄さんの意向が同じでも、お兄さんのお嫁さんはどう考えているかわかりませんし、養子縁組についてもどうなっているのかわかりません。
とりあえず同居することになれば、私もその家に住むので長男が将来的に帰ってくる可能性があれば他人事ではないですし、もし彼からそういう話があればさりげなく聞いてみようと思います。
事情が複雑で、誰にも相談できなかったので少しスッキリしました。
ありがとうございます!
Re: 婚前に遺産・介護問題にまで嫁が言及するのは・・・(No.1) | |
投稿日 | : 2014/04/06 08:50 |
投稿者 | : 紫煙 |
こんにちは、くま太さん。
ちょっと質問があるのですが、腹違いの長男さんは、彼のお母さんと
養子縁組をしているのですか?
もし、養子縁組をしていないのであれば、腹違いの長男には、彼のお母さんの
財産を相続する権利はないのですが。
つまり、お父さんが亡くなった時点で、相続が開始され、その時に
妻(彼のお母さん)と腹違いの長男、そして彼が相続人で、相続財産は既に分配済みですよね。
(内縁の妻には、現行法上相続権はないです。)
もし、養子縁組をしているのであれば、確かに彼のお母さんの死亡により、
腹違いの長男にも、相続権があることになります。
また、相続の放棄は、法律上「相続開始時」にしなければならず、事前に、つまり
お母さんが生きている間に「放棄」はできません。無効です。
「生前、お前はいらないと言ったではないか!」という抗弁は通用しないのです、
法律上。
従って、遺言書が必要となりますが、遺留分があるので、0円とは行きませんが。。。
この点はどうなのでしょうか?
つまり、腹違いの長男と、彼のお母さんが養子縁組をしていない以上、
その腹違いの長男には、相続権はまったくないのです。
だから、彼の心配は無用ですが。
ついでに書きますと、腹違いの長男が経営している飲食店は、どの様な形態なのでしょうか。
つまり、その店の名義というか、不動産名義は?
他人からの賃貸借で経営しているのであれば、相続とは関係ないし、亡くなった
お父さん名義であれば、それを相続したのでしょうか?
名義は亡くなったお父様のまま?
もし、お母さんの名義の不動産で、腹違いの長男が利用しているとなると、
お母さんの死亡により、その不動産は彼が相続することになるので、ややこしいのですが。。。
どの様な形態なのか、亡くなった父親名義のままだとすると
その不動産自体、もしくは借りているのであれば、賃貸借契約を
彼が引き継ぐことになります。
そうなると、不動産名義を彼に書き換えると、腹違いの長男に
退去を要求することができますし、貸してあげよう、となれば
賃貸借契約を、腹違いの長男と彼が結ぶなり、亡くなった母親との契約があれば、そのまま引き継ぐことになりますが。
もし、なんの契約もなく、口約束で「使っていいよ」と
母親が言っているとすれば、「使用貸借」なので、腹違いの長男は
法律上、ほとんど主張すべき権利はないことになります。
複雑でしょ。。。
とにかく、腹違いの長男と、お母様が養子縁組をしているかが最大のポイントなので、
この点は確認しても構わないでしょう。
結婚をする際に、彼氏の両親と同居を望む女性は、稀有でしょうね。
もしするのであれば、話し合いたい、というのは当然でしょう。
もっとも、相続に関しては、くま太さんは部外者なので、それについて言いだすのは
越権行為です。
会計というか、お財布の問題は生活上必要なので、言いだしたほうがいいし、
介護に関しても、生活に関係するので話し合うべきです。
確かに、介護は大変です。
安倍内閣は、消費税を社会福祉充実目的、と言っていますが、大嘘なのは見え見えです。
年金の支給額を下げ、保険料をあげ、介護の資金もカットしているのですから。
これから、ディサービスを受けたくても、なかなか。。。
世界中から集まった3.11被災地支援金を、国会の照明をLEDに変えるために使ったりと、
集まった金額の8割を、被災地以外で使っても平気な顔をしている安倍内閣ですから。
彼と彼のお母さんとの同居となれば、経済的な問題や、お母さんの介護は現実問題となり
その負担はくま太さんにのしかかります。
また、お母さん名義の不動産がある以上、それについての相続問題は深刻です。
来年から、相続控除額が減額され、負担増になるからです。
尤も、特例として同居している分には、相続課税率が優遇される特例があるので、
それを考えてお母さんが同居を条件としているのかも知れませんが。
具体的な相続まで口を出すべきではないですが、その他の問題や不安については
話し合うべきです。
もし、最初からの同居に関して嫌なのであれば、実家の近くで部屋を借りるとか。
代案を出すのも必要ですね。
くま太さんが、納得できないのであれば、結婚そのものを考え直す方がいいです。
義父・義母の介護の問題で、揉める家庭は少なくないです。
だって、自分の親だって、介護が必要になるかもしれないのだから。
娘とすれば、ぶっちゃけ、夫の両親よりも、自分の両親の方が大事ですからね。
参考までに。
ちょっと質問があるのですが、腹違いの長男さんは、彼のお母さんと
養子縁組をしているのですか?
もし、養子縁組をしていないのであれば、腹違いの長男には、彼のお母さんの
財産を相続する権利はないのですが。
つまり、お父さんが亡くなった時点で、相続が開始され、その時に
妻(彼のお母さん)と腹違いの長男、そして彼が相続人で、相続財産は既に分配済みですよね。
(内縁の妻には、現行法上相続権はないです。)
もし、養子縁組をしているのであれば、確かに彼のお母さんの死亡により、
腹違いの長男にも、相続権があることになります。
また、相続の放棄は、法律上「相続開始時」にしなければならず、事前に、つまり
お母さんが生きている間に「放棄」はできません。無効です。
「生前、お前はいらないと言ったではないか!」という抗弁は通用しないのです、
法律上。
従って、遺言書が必要となりますが、遺留分があるので、0円とは行きませんが。。。
この点はどうなのでしょうか?
つまり、腹違いの長男と、彼のお母さんが養子縁組をしていない以上、
その腹違いの長男には、相続権はまったくないのです。
だから、彼の心配は無用ですが。
ついでに書きますと、腹違いの長男が経営している飲食店は、どの様な形態なのでしょうか。
つまり、その店の名義というか、不動産名義は?
他人からの賃貸借で経営しているのであれば、相続とは関係ないし、亡くなった
お父さん名義であれば、それを相続したのでしょうか?
名義は亡くなったお父様のまま?
もし、お母さんの名義の不動産で、腹違いの長男が利用しているとなると、
お母さんの死亡により、その不動産は彼が相続することになるので、ややこしいのですが。。。
どの様な形態なのか、亡くなった父親名義のままだとすると
その不動産自体、もしくは借りているのであれば、賃貸借契約を
彼が引き継ぐことになります。
そうなると、不動産名義を彼に書き換えると、腹違いの長男に
退去を要求することができますし、貸してあげよう、となれば
賃貸借契約を、腹違いの長男と彼が結ぶなり、亡くなった母親との契約があれば、そのまま引き継ぐことになりますが。
もし、なんの契約もなく、口約束で「使っていいよ」と
母親が言っているとすれば、「使用貸借」なので、腹違いの長男は
法律上、ほとんど主張すべき権利はないことになります。
複雑でしょ。。。
とにかく、腹違いの長男と、お母様が養子縁組をしているかが最大のポイントなので、
この点は確認しても構わないでしょう。
結婚をする際に、彼氏の両親と同居を望む女性は、稀有でしょうね。
もしするのであれば、話し合いたい、というのは当然でしょう。
もっとも、相続に関しては、くま太さんは部外者なので、それについて言いだすのは
越権行為です。
会計というか、お財布の問題は生活上必要なので、言いだしたほうがいいし、
介護に関しても、生活に関係するので話し合うべきです。
確かに、介護は大変です。
安倍内閣は、消費税を社会福祉充実目的、と言っていますが、大嘘なのは見え見えです。
年金の支給額を下げ、保険料をあげ、介護の資金もカットしているのですから。
これから、ディサービスを受けたくても、なかなか。。。
世界中から集まった3.11被災地支援金を、国会の照明をLEDに変えるために使ったりと、
集まった金額の8割を、被災地以外で使っても平気な顔をしている安倍内閣ですから。
彼と彼のお母さんとの同居となれば、経済的な問題や、お母さんの介護は現実問題となり
その負担はくま太さんにのしかかります。
また、お母さん名義の不動産がある以上、それについての相続問題は深刻です。
来年から、相続控除額が減額され、負担増になるからです。
尤も、特例として同居している分には、相続課税率が優遇される特例があるので、
それを考えてお母さんが同居を条件としているのかも知れませんが。
具体的な相続まで口を出すべきではないですが、その他の問題や不安については
話し合うべきです。
もし、最初からの同居に関して嫌なのであれば、実家の近くで部屋を借りるとか。
代案を出すのも必要ですね。
くま太さんが、納得できないのであれば、結婚そのものを考え直す方がいいです。
義父・義母の介護の問題で、揉める家庭は少なくないです。
だって、自分の親だって、介護が必要になるかもしれないのだから。
娘とすれば、ぶっちゃけ、夫の両親よりも、自分の両親の方が大事ですからね。
参考までに。
長文ですが宜しくお願いします。
26歳女です。彼は28歳で8年付き合っています。
先日、彼から母に結婚について言及があったそうです。
それが【結婚の最低条件は彼の実家で母親との同居】と言っていたそうです。
(彼の父は彼の幼い頃に亡くなってます)
彼からは「30歳になるまでには結婚できる環境を作る」と言われており、入籍前に半年間2人で同棲をしたい、という話は聞いていましたが親との同居というのは初耳でした。
彼と母の会話なので私は直接話をされていませんが少し動揺しています。
血縁でみれば彼は1人息子なのでいずれはそうなると思っていましたが、結婚当初からとは思いませんでした。
(最近、お義母さんの体調がよくないからかもしれませんが・・・)
色んな不安を抑え込んで、もし同居するにしても私は最低限「遺産・介護・家計」の3点は入籍前に話し合いたいのです。
ですが、実の親のもしも時の話をされるのは嫌なのではないか、他人の私が遺産についてまで話し合いをお願いするのは違うのではないかと考えてしまいます。
彼の実家について過剰書きします。
・母親(70歳/年金生活)名義の土地、一軒家持ち
・彼には腹違いの長男(一回り程年上)がおり結婚して独立
(彼の父親の飲食店を継いでいるが経営難)
・健在の母親は彼と血の繋がった母親
・財産分与について、彼は実家を長男に譲る気はなく、長男も要らないと言っている
(しかし公正証書や正式な遺言書があるわけではない)
・お義母さんは比較的サバサバした性格で彼の話を聞く限りでは干渉してくるタイプではありません。
今のところお義母さんから誕生日プレゼントや旅行のお土産を頂いたり私からも贈ったりしており悪くはないと思います。
(以前「息子をよろしく」と真珠のネックレスも頂いた事があります)
・家は一軒家(1階にリビング、台所、風呂、トイレ、10畳客間。2階に6畳和室2部屋)なので敷地内同居ではなく完全同居になると思います。
彼が同居の話を家族にしているそぶりはありませんし、お義母さんやお兄さんがどう思うかもわかりません。
私は介護の仕事をしていた経験があるので介護される方もする方も辛さ・難しさをわかっているつもりです。
また私の身内でも財産分与で揉めましたし、お金が原因で家族や兄弟の仲が壊れる事がとても嫌なのです。
なのでそういった話は親が元気な内にしっかり話し合っておくべきだと思っています。
しかし私が同居条件に「遺産・介護の話し合い」を言えば、もしかしたら私が彼に「実家は渡さないと言わせているのではないか」と長男家族に思われるかも。などと悩んでしまいます。
(私は彼の意向に従うつもりで、私は財産を狙っていません。)
まだ彼から話をされておらず憶測ばかりなのですが、
もし正式なプロポーズがあり同居の話が出た場合、私は「遺産・介護・家計」についての話し合いを譲る気はありません。
(遺言を書けとは言いませんが、彼とお兄さんお義母さんでの話し合いは必要なのではないかと)
遺産・介護問題にまで彼女が言及するのはでしゃばりすぎでしょうか?